2002-04-25 第154回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
そういう意味におきましては、大規模会社による株式保有総額制度、今回出てまいります第九条の二の撤廃については前向きに評価ができるわけでございますが、どういいましょうか、規制を緩和をするということと、また緩和し過ぎた場合にはマイナスのことも起こってくるわけでございますから、どの辺りでその線引きをするのかということが大変難しいと思うわけでございますが、そういうようなことで、今回の第九条の二の撤廃の改正の趣旨
そういう意味におきましては、大規模会社による株式保有総額制度、今回出てまいります第九条の二の撤廃については前向きに評価ができるわけでございますが、どういいましょうか、規制を緩和をするということと、また緩和し過ぎた場合にはマイナスのことも起こってくるわけでございますから、どの辺りでその線引きをするのかということが大変難しいと思うわけでございますが、そういうようなことで、今回の第九条の二の撤廃の改正の趣旨
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成九年の一部改正法の附則第五条において、政府は、法施行後五年経過後に、事業支配力の過度集中を防止する観点から、設立等が禁止される持ち株会社の範囲、大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成九年の一部改正法の附則第五条において、政府は、法施行後五年経過後に、事業支配力の過度集中を防止する観点から、設立等が禁止される持株会社の範囲、大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
幾つかございますが、その中で大きな問題としては、大規模会社の株式保有総額の制限に係る規定を廃止すること、それから罰金額について、罰金の上限を五億円に上げること、あるいは外国における送達規定を設けることなどでございます。
今、大まかの御認識は承ったわけでありますけれども、具体的に、第九条の二の大規模会社の株式保有総額制限の規定を廃止するというのは、経済実態の変化のどういう部分をつかまえてこういう措置に出られるのかということをお尋ねしたいと思います。
今回改正されるところの目玉は、大規模会社の株式保有総額制限というものを廃止し、持ち株会社設立等の制限とあわせて、一括して、事業支配力の過度集中となる会社の設立等の禁止というふうに独禁法第九条を整理することが今回の見直し、改正の目玉でありますけれども、こうなってきますと、ますますこの事業支配力の過度集中という意味が重要になってまいります。
その際、改正法の附則第五条において、禁止される持ち株会社の範囲、持ち株会社の事業活動の実態を把握する方法、大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲について、施行五年後に政府が検討を加え、必要があれば所要の措置を講ずるとされております。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成九年の一部改正法の附則第五条において、政府は、法施行後五年経過後に、事業支配力の過度集中を防止する観点から、設立等が禁止される持ち株会社の範囲、大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
しかし、私は、国際的大競争時代の中で、企業グループの関係は希薄化しており、さらにますます拡散していくと考えられること、株式持ち合いの解消が進んでいることに加え、銀行等の株式保有総額規制の導入などにより株式持ち合いは今後急速に解消することを考えれば、我が国と韓国にのみ存在している一般集中規制は、現在、我が国においては歴史的使命を果たしたと考えます。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成九年の一部改正法の附則第五条において、政府は、法施行後五年経過後に、事業支配力の過度集中を防止する観点から、設立等が禁止される持ち株会社の範囲、大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
本法について若干の御質問をさせていただきますが、まず、この法律の大目的である株式保有総額を制限するという理由についてお尋ねをいたしたいと思います。
それでは少し、特別株式買い取り関係、特別勘定のことについてお伺いをしたいと思いますが、現在、銀行の株式保有総額がどうなっていて、今回の措置によって要売却額というのはどのくらいになるのか、まずお聞かせください。
○政府参考人(原口恒和君) 十三年三月末時点におきます銀行等の株式保有総額は約三十九兆円、保有制限に伴う要売却額は十一兆円というふうに見込んでおります。
なお、経団連は九七年の一月、世界的な大競争時代の中で国際競争力を保持していくためには独占禁止法の企業結合規制を抜本的に見直すべきだとして、純粋持ち株会社の容認、大規模事業会社の株式保有総額規制の廃止、株式所有年次報告書制度の簡素化を初め、手続規制の大幅見直しなどを提言しました。
経団連は、九七年一月、世界的な大競争時代の中で国際競争力を維持していくためには独禁法の企業結合規制を抜本的に見直すべきだとして、純粋持ち株会社の容認、大規模事業会社の株式保有総額規制の廃止、株式所有年次報告書制度の簡素化など、手続規制の大幅見直しを提言しました。
先生御指摘のように、例えば総資産の中に占める子会社の株式保有総額が五〇%をちょっと超えた、したがってこれは持ち株会社という定義に該当するということで九条の適用になる。
しかし、この点については、今回の独禁法改正では、株式保有総額規制の対象としないいわゆる適用除外株式が追加されるということのみにとどまりました。
例えば同じ経済的な基準でも、大規模会社の株式保有総額を制限する九条の二は、資本三百五十億円、純資産一千四百億円を超える会社ということで、今度の法改正の中で改正して数字を盛り込んでおりますね。あるいはまた、金融会社の株式保有を規制する十一条についても五%という数字が入っております。 ですから、数字を入れることはこの独禁法の条文の中でも可能である。
第三に、大規模会社の株式保有総額の制限について、この株式保有総額の制限の対象から除外する株式を新たに追加することとしております。 第四に、事業者による一定の国際的協定または国際的契約に係る届け出義務を廃止することといたしております。 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
第三に、大規模会社の株式保有総額の制限について、この株式保有総額の制限の対象から除外する株式を新たに追加することとしております。 第四に、事業者による一定の国際的協定または国際的契約に係る届け出義務を廃止することとしております。 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
したがいまして、九条の第五項の方でそう書いてありますし、それから、事業支配力の過度の集中を防止するということから出ております規定としては、第九条の持ち株会社の禁止、それから第九条の二の大規模事業会社の株式保有総額の制限、それから第十一条の金融会社の株式保有制限、この三つがございまして、それぞれ役割を担っているということでございますので、この三つの規定をもって事業支配力の過度の集中を防止するということでやっていきたいというふうに
第三に、大規模会社の株式保有総額の制限について、この株式保有総額の制限の対象から除外する株式を新たに追加することとしております。 第四に、事業者による一定の国際的協定または国際的契約に係る届け出義務を廃止することとしております。 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
第三に、大規模会社の株式保有総額の制限について、この株式保有総額の制限の対象から除外する株式を新たに追加することとしております。 第四に、事業者による一定の国際的協定または国際的契約に係る届け出義務を廃止することとしております。 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
大規模会社の株式保有総額制限も一律禁止に合理的な理由はありません。子会社設立などを制約するだけです。これらの規制は廃止すべきであって、早く検討して必要な法改正を行うべきであります。その旨提言をいたしております。 再販売価格維持制度につきましては、医薬及び化粧品については八年度末までに廃止を完了することを求め、なお著作物については引き続き検討することといたしております。
それから、企業活力を引き出すという面については、持ち株会社規制と大規模会社の株式保有総額規制というものがございます。これは、先生方御存じのように、第二次世界大戦後、戦前戦中における財閥支配を我々が深く悔いたがゆえに、純粋持ち株会社を認めない、そして大規模な会社の株式保有制限をした方がいいという趣旨で、こうした規定が独禁法に盛り込まれたわけでございます。
また、大規模会社の株式保有総額規制につきましては、一律的な禁止には合理的な理由はなく、企業の子会社設立などの事業活動を制約するものであります。このため、これらの規制は廃止すべく速やかに検討を進め、所要の法改正を行うべきだといたしております。